令和7年の税制改正で、所得税の計算方法が大きく見直されることをご存知でしょうか。
特に、「基礎控除」と「給与所得控除」が変更になり、多くの納税者の方の税負担が軽減される見込みです。今回は、国税庁の情報を元に、その変更点をわかりやすくご説明します。


基礎控除って何?
基礎控除は、年末調整や確定申告で所得税を計算する際に、所得金額から差し引きができる所得控除の1つです。
納税者の合計所得額が2,500万円以下の場合に適用され、所得金額に応じた控除額が定められています。


令和7年の主な変更点
1. 基礎控除額が最大95万円に!
最も大きな変更点は、基礎控除額が基本的に48万円であったものが、最大95万円まで引き上げられることです。
これは、特に所得が少ない方々の税負担を大きく軽減するための措置です。
| 合計所得金額 | 現行の基礎控除額 | 令和7年分の基礎控除額 |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 48万円 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 48万円 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 48万円 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 | 控除額が段階的に減少 | 控除額が段階的に減少 |
2. 給与所得控除の最低額もアップ!
「給与所得控除」も、今回の改正で最低額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与所得控除は、会社員やパート・アルバイトの方が受けられる控除です。この引き上げにより、基礎控除と合わせて、所得税がかからなくなる給与収入の上限が上がります。
| 年収(給与収入) | 現行の基礎控除額 | 令和7年分の基礎控除額 | 差額 |
| ~162.5万円 | 給与所得控除:55万円 基礎控除:48万円 合計:103万円 | 給与所得控除:65万円 基礎控除:58万円 合計:123万円 | 20万円 |
| ~360万円 | 給与所得控除:年収×30%+8万円 基礎控除:48万円 | 給与所得控除:年収×30%+8万円 基礎控除:58万円 | 10万円 |
| ~660万円 | 給与所得控除:年収×20%+44万円<br>基礎控除:48万円 | 給与所得控除:年収×20%+44万円 基礎控除:58万円 | 10万円 |
| ~850万円 | 給与所得控除:190万円 基礎控除:48万円 | 給与所得控除:190万円 基礎控除:58万円 | 10万円 |
| ~1,000万円 | 給与所得控除:195万円 基礎控除:48万円 | 給与所得控除:195万円 基礎控除:58万円 | 10万円 |
| 1,000万円超 | 給与所得控除:上限200万円 基礎控除:48万円 | 給与所得控除:上限200万円 基礎控除:58万円 | 10万円 |
| 2,350万円超 | 超基礎控除:48万円 | 基礎控除:58万円 (所得に応じて段階的に減少) | 10万円〜 |
| 2,500万円超 | 基礎控除:0円 | 基礎控除:0円 | 0円 |
3. 所得税の「103万円の壁」が「123万円」に変わります!
今回の改正で、これまで「103万円の壁」として知られていた非課税ラインが、事実上「123万円」に変わります。
これは、基礎控除(48万円 → 58万円)と給与所得控除(55万円 → 65万円)の最低額がそれぞれ10万円ずつ引き上げられるためです。
改正後(令和7年): 基礎控除58万円 + 給与所得控除65万円 = 123万円
これにより、パートやアルバイトで働く方が、税金を気にせずにより多く稼げるようになります。


この改正で恩恵を受けるのはどんな人?
この改正は、特に以下のような方々に大きなメリットをもたらします。
- 低・中所得者層: 所得が少ない方ほど基礎控除の恩恵が大きいため、手取り額の増加が期待できる
- 大学生など19歳から22歳の子どもを扶養する親: 大学生などの特定扶養控除における子供の年収が150万以下であれば、満額の控除(63万円)が受けられるように
もし扶養される学生の給与収入が150万を超えても、188万円までは親御さんの「特定親族特別控除」が適用できます。扶養される学生の給与収入に応じて、段階的に減少します。
【注意!】「社会保険の壁」はそのまま!
今回の税制改正は「所得税」に関するものです。
扶養内でパートやアルバイトで働く方は「社会保険の壁」は変わらないという点に注意が必要です。
「社会保険の壁」とは、年収が一定額を超えると、扶養をはずれ、自分で健康保険料や厚生年金保険料などを支払う義務が発生し、結果として手取り収入が減ってしまう現象のことです。
- 106万円の壁:従業員数101人以上の会社で働く場合、年収が106万円以上になると社会保険料の支払いが始まります。
- 130万円の壁:扶養されている場合、年収が130万円以上になると扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養内で働く方はご自身の勤務先の従業員数や年収の状況を確認し、手取り収入が減らないように、働き方を調整する必要があります。
令和7年分の基礎控除の特例措置は期間限定
今回の特例措置は、令和7年分と令和8年分の所得税に限り適用される「時限措置」とされています。
したがって、令和9年分以降は、この特例措置が適用されず、基礎控除は所得金額2,350万円以下の個人については一律58万円に戻る予定です。
今回の税制改正は、物価上昇が続く中で、国民の生活を支援するための取り組みです。
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この場合、税金はどうなるの?と不安があるときは専門家に相談することをお勧めいたします。
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