「そろそろ、可愛い孫に何かしてあげたいけれど、税金が気になる…」
そうお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生前贈与は、財産を有効活用してもらうため、または相続税対策の一環として非常に有効な手段です。中でも「暦年贈与(れきねんぞうよ)」は、年間110万円の非課税枠を利用できる、最も身近でシンプルな贈与方法です。


今回は、この暦年贈与を「孫」に行うことに焦点を当て、そのメリット、検討すべきデメリット、そして制度を最大限に活用するための注意点について、分かりやすく解説します。
暦年贈与とは? その基本のおさらい
まず、暦年贈与の基本的な仕組みをおさらいしましょう。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額である110万円以下であれば、贈与税が課税されない制度のことです。
- 非課税枠: 年間110万円(受贈者ごと)
- 申告の必要: 110万円以下の場合は原則不要
- 特徴: 贈与する財産の種類や回数に制限はありません。
この制度を活用すれば、毎年計画的に財産を移転していくことが可能です。


暦年贈与を「孫」に行うメリット
孫への暦年贈与は、適切に行えば非常に有効な相続対策になります。
メリット (1) 2世代分の相続税対策になる
暦年贈与によって、祖父母から子(親)を飛び越えて孫へ直接財産を移転できます。
これにより、将来的に子(親)が亡くなった際の相続財産を減らすことができ、
2世代にわたる相続税の負担を軽減する効果が期待できます。
メリット (2) 教育資金や自立資金として活用しやすい
贈与された資金を、孫の大学の学費、留学費用、あるいは将来の独立資金(住宅取得や起業資金)として活用してもらうことができます。生きたお金として、必要な時期に役立ててもらえる点は大きな魅力です。
暦年贈与を「孫」に行う際のデメリットと注意点
暦年贈与は素晴らしい制度ですが、孫への贈与は、将来の税務署からの指摘(課税リスク)を避けるため、特に慎重に進める必要があります。
注意点 (1) 「定期贈与」とみなされないようにすること
最も重要なのが、税務署から「定期贈与(ていきぞうよ)」と見なされないようにすることです。
【定期贈与と見なされる例】
- 「10年間、毎年110万円ずつ贈与する」という契約を最初に取り交わしている
- 毎年同じ日に、同じ金額(例えば100万円)を同じ口座に振り込んでいる
定期贈与とみなされると、「最初の契約時点で、合計額(例:1,100万円)を一括で贈与する約束があった」と見なされ、初年度に合計額全体に対して贈与税が課税される可能性があります。
対策
- 毎年、贈与契約書を作成する
- 贈与する金額や日付を毎年少しずつ変える
- 可能であれば、贈与する財産の種類を変える
- 贈与の事実(特に銀行振り込みの記録)を残す
注意点 (2) 3年(または7年)以内贈与加算のルール
祖父母(贈与者)が亡くなった場合、その死亡日より
- 過去3年以内に行われた贈与(特定の人への贈与)
- 2024年1月1日以降は、段階的に7年以内に延長
この期間に行われた贈与については、非課税枠内の暦年贈与であっても、原則として相続財産に加算されて相続税の対象となってしまいます。
ただし、孫は原則として「相続人」ではないため、この3年(または7年)以内の加算ルールの対象外となります。(※ただし、孫が遺言や代襲相続などで「相続人」となった場合は加算対象です。)
4. 孫への贈与の留意点
孫への暦年贈与をする場合には、次の3点を徹底してください。
- 「あげる意思」と「もらう意思」の明確化
- 贈与は、「あげます」という祖父母の意思と、「もらいます」という孫の意思があって初めて成立します。(未成年の場合は親権者が意思表示します)
- 贈与契約書の作成と保管
- 税務調査が入った際の一番の証拠となります。
- 銀行口座を通じた確実な証拠残し
- 手渡しではなく、必ず孫名義の金融機関の口座に振り込む形で行ってください。
まとめ
暦年贈与を孫に行うことは、若い世代への資金援助と、将来的な相続税対策の「両取り」ができる非常に有効な方法です。
しかし、「毎年同じ金額をあげる」という安易な方法では、「定期贈与」とみなされるリスクが潜んでいます。
当事務所では、お客様のご家族構成や財産状況をお伺いした上で、税務署に否認されない確実な贈与計画をご提案いたします。
多摩区・麻生区エリアで相続税や暦年贈与の進め方について相談したいと思ったら、お気軽に井上涼子税理士事務所にご連絡ください。


このコラムは2025年11月現在の法令に基づいて作成されています。法改正等により内容が変更になる可能性がありますので、最新の情報については専門家にご確認ください。
