令和8年度税制改正:178万円の壁と中小企業 パート・アルバイト雇用について

所得税の「年収の壁」が160万円から178万円へ

令和8年度税制改正で、所得税の「年収の壁」がさらに引き上げられ、新たに 「178万円の壁」 が誕生しました。

ニュースでは「壁が上がって働きやすくなる」とも報じられていますが、パート・アルバイトを雇う経営者にとっては、従業員からの相談対応・年末調整・給与計算の実務に直撃する改正です。しかも、この「178万円」というキーワードは 経営現場で一番誤解を生みやすい数字 でもあります。

そこで本記事では、税理士の立場から、パート・アルバイトを雇う経営者の皆さまが知っておくべきポイント を、優先順位の高い順にまとめました。

関連記事:令和7年税制改正:所得税の基礎控除が大きく変わります


こんな方は要チェック

ひとつでも当てはまる方は、ぜひ最後までお読みください。

  1. 1.パート・アルバイト従業員を雇っている経営者・店長
  2. 2.大学生・19〜22歳の学生アルバイトを雇っている飲食店・小売店・塾など
  3. 3.配偶者を従業員として給与を出している個人事業主・小規模法人
  4. 4. 従業員から「いくらまで働けますか?」と相談を受ける 立場の方
  5. 5.年末調整・給与計算を自社で行っている 経営者
  6. 6. ご自身が個人事業主で、合計所得が655万円以下(特例の上乗せ対象)

特に1〜3に当てはまる方は、令和8年の年末調整に向けて準備が必要 です。

令和8年の主な変更点

「178万円の壁」と「130万円の壁」を混同してはいけません

私たち税理士が、今回の改正で経営者の皆さんに最もお伝えしたいのはここです。

報道では「178万円の壁」だけが大きく取り上げられていますが、働き控えの本当の原因は税金ではなく社会保険の壁 です。そして、社会保険の130万円の壁は、今回はそのままです。

2つの「壁」の決定的な違い

税金の壁(所得税)社会保険の壁
ライン178万円(令和8・9年)130万円(据え置き)
超えたらどうなる所得税が課税される配偶者の扶養を外れ、自分で社会保険料を負担

経営者の皆さんには、「税の壁(178万円)」と「社保の壁(130万円)」は別物であることを、ぜひ社内で共有していただきたい と思います。

「106万円の壁」は事実上撤廃されました

これまで従業員101人以上の事業所で適用されていた「106万円の壁」は、令和7年の最低賃金引き上げを受けて事実上撤廃 されています。

「178万円の壁」の中身:4つの改正の組み合わせ

結論:基礎控除 + 給与所得控除 = 178万円

  • 基礎控除の控除額(特例含む):最大104万円
  • 給与所得控除の最低保障額(特例含む):74万円
  • 合計 104万円 + 74万円 = 178万円

この178万円は、4つの改正が組み合わさって 成立しています。経営者の皆さまには、どこまでが恒久措置で、どこからが2年限定の特例なのか を区別しておいていただきたいところです。

改正①:基礎控除の引き上げ(恒久措置)

合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額が、58万円 → 62万円 に引き上げられました。

改正②:基礎控除の特例(令和8年・9年の2年限定)

加えて、合計所得655万円以下の場合、所得に応じて 最大42万円が基礎控除に上乗せ されます。

特例の上乗せ分を加えた基礎控除の控除額

合計所得金額給与収入のみの場合※1令和7年令和8・9年※2
132万円以下206万円※3以下95万円※4104万円※4
132万円超 336万円以下206万円※3超 4,751,999円以下88万円※4104万円※4
336万円超 489万円以下4,751,999円超 6,655,556円以下68万円※4104万円※4
489万円超 655万円以下6,655,556円超 850万円以下63万円※467万円※4
655万円超 2,350万円以下850万円超 2,545万円以下58万円62万円

※1 特定支出控除や所得金額調整控除がある場合は、表の金額とは異なります。
※2 合計所得金額2,350万円超の方は、改正はありません。
※3 令和7年は「2,003,999円」です。
※4 特例の上乗せ分は、居住者についてのみ適用されます。

→ 改正①と改正②により、基礎控除の控除額は最大104万円 となります。

改正③:給与所得控除の引き上げ(恒久措置)

給与所得控除の最低保障額が、65万円 → 69万円 に引き上げ。

改正④:給与所得控除の特例(令和8年・9年の2年限定)

加えて、給与等の収入金額が220万円以下の場合、最低保障額がさらに5万円上乗せ されます。

→ 改正③と改正④により、給与所得控除の最低保障額は74万円 となります。

基礎控除 最大104万円 + 給与所得控除 最低保障74万円 = 178万円。 これが今回新たに誕生した「178万円の壁」です。


学生アルバイトを雇う経営者は注意!

飲食店・小売店・学習塾など、大学生のアルバイトを多く雇う事業者は「学生本人」ではなく、「親御さんの税金」に影響が出る壁がある という点も気をつけましょう。

扶養親族等の給与収入金額と控除の関係

その親族の給与収入金額(令和7年)令和8・9年超えるとどうなる?
123万円136万円扶養控除の適用ができなくなる
→ 特定親族※を扶養している場合、特定親族特別控除の対象
150万円159万円特定親族特別控除の満額適用(63万円)ができなくなる
188万円197万円特定親族特別控除の適用ができなくなる
※ 特定親族とは、大学生年代の一定の家族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等)です。

配偶者を扶養している方・配偶者を雇用している経営者へ

ご自身や従業員が配偶者控除を適用している場合、配偶者の年収の壁も変更されています。

配偶者の給与収入金額と控除の関係

配偶者の給与収入金額(令和7年令和8・9年超えるとどうなる?
123万円136万円配偶者控除が適用できなくなる → 配偶者特別控除の対象
160万円169万円配偶者特別控除の満額適用(38万円)ができなくなる
201万円207万円配偶者特別控除が適用できなくなる

配偶者を従業員として雇用している個人事業主・小規模法人の経営者の方 は、給与額をいくらに設定するかでこの控除の適用が変わります。私たちもこの時期、顧問先の経営者からよくご相談を受ける論点です。


住民税の「年収の壁」は所得税とは別ラインで動きます

住民税は所得税とは別のロジックで動くため、混同に注意が必要です。

私たち税理士の現場でも、「所得税はかからないと聞いたのに、住民税の通知が来た」というご相談は毎年あります。両者は別物として整理してください。

住民税の改正ポイント

  • 基礎控除の改正はありません(所得税のような引き上げはなし)
  • 給与所得控除の最低保障額が 65万円 → 69万円 に(恒久・+4万円)
  • 令和9年度分・令和10年度分は、特例で さらに5万円上乗せ
  • 結果として、住民税の壁は 9万円の引き上げ

一般的な住民税の「年収の壁」

令和8年度分令和9年度分・令和10年度分
110万円の壁119万円の壁
※ 自治体により異なります。

社会保険の「年収の壁」は据え置きです

冒頭でも触れましたが、もう一度、表で整理しておきます。

130万円の壁被扶養者の収入基準
150万円の壁被扶養者が19歳以上23歳未満である場合(配偶者を除く)の、被扶養者の収入基準
180万円の壁被扶養者が60歳以上又は一定の障害者である場合の、被扶養者の収入基準

これらの壁を超えると、扶養から外れて自分自身で社会保険料を負担することになり、手取りが減少する「手取りの逆転現象」が起こる ため、働き控えの大きな要因となっています。

なお、これまであった「106万円の壁」は、令和7年の最低賃金引き上げを受けて、事実上撤廃 となっています。


経営者が今すぐやるべき4つのこと

税理士の立場から、経営者の皆さまに令和8年に向けてやっていただきたいことを4つに絞ってまとめます。

① 給与計算ソフト・年末調整資料の令和8年版アップデート

控除額の判定ラインが軒並み変わります。給与計算ソフトのアップデート、従業員配布資料の差し替えは必ず実施してください。

② 「税の壁」と「社保の壁」を分けて説明できる準備

パート・学生バイトからの質問は必ず来ます。経営者ご自身で答えに迷われる場合は、顧問税理士に相談してQ&Aを準備 しておくことをお勧めします。

③ 学生バイトの年収管理ルールの整備

特に飲食・小売・塾など、大学生を多く雇う業種では、11月時点での年収見込み伝達 をルール化することを強くお勧めします。

④ ご自身(個人事業主)の確定申告試算

個人事業主の方で 合計所得が655万円以下 であれば、基礎控除が 最大104万円 まで使えます。早めに令和8年分の試算を行い、決算対策に反映させましょう。


今後の見通し:「壁」が2年ごとに動く時代へ

今回の改正でもうひとつ重要なのが、基礎控除と給与所得控除が、物価上昇に連動して2年ごとに見直される仕組み が新たに創設されたことです。

次回は 令和10年分・令和11年分(住民税は令和11年度分・令和12年度分)で、消費者物価指数の上昇率に応じた見直しが入る予定です。


まとめ

令和8年度税制改正のポイントを再掲します。

  • 所得税の壁は 160万円 → 178万円(ただし令和8・9年限定の特例を含む)
  • 社会保険の壁(130万円)は 据え置きここが最大の落とし穴
  • 配偶者・扶養親族(特に大学生年代)の壁も連動して変更
  • 住民税の壁は 110万円 → 119万円(令和9年度〜)
  • 2年ごとに「壁」が見直される時代に

恒久措置と時限措置が入り混じり、税・社保・住民税で壁のラインがバラバラ。経営者お一人で正確に追い続けるのは、率直に言って、現実的ではない複雑さ だと私たちは感じています。

「自社の従業員にどう説明すべきか」
「年末調整の運用をどう変えるべきか」
「自分の確定申告への影響は」 ─ 少しでも不安があれば、お近くの税理士にぜひご相談ください。

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