お孫さんを生命保険の保険金受取人にする場合、相続税の非課税枠が使えず相続税が2割加算になる可能性があるので注意が必要です。
今回は、相続税と生命保険の関係について、専門的な知識がなくても分かるように解説いたします。


生命保険と相続税の関係
亡くなった方(被相続人)が、生前に自分で生命保険に加入していた場合、その保険金は、残されたご家族(保険金受取人)が受け取ることになります。このとき受け取る死亡保険金は、相続税の対象になります。
ただし、厳密には「死亡保険金=相続財産」ではなく、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
保険金受取人と相続人が同じ場合、非課税枠が設けられている
保険金受取人と相続人が同じ場合である場合は、一定の金額(非課税限度額)まで相続税がかからない非課税枠が設けられています。
生命保険の非課税限度額の計算方法
計算方法は、以下のとおりです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
【例】死亡保険金が1,200万円で法定相続人が2人いる場合
500万円×2人=1,000万円
1,200万円 − 1,000万円 = 200万円
非課税枠が1,000万円となり、200万円が課税対象となります。
これは生命保険の非課税枠であるため、現金や不動産などの他の財産とは別に適用されます。
お孫さんを保険金受取人とする場合は、よくご検討ください
保険金受取人が相続人ではない場合も、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象になります。中でも、お孫さんを保険金受取人とする場合は非課税枠が使えなくなる可能性があるので注意が必要です。
実際に、先日こんなご相談がありました。
あるお客様が、「自分が亡くなったときに、生命保険の保険金をお孫さんが受け取れるようにしたい」と希望されていました。
ところが、お孫さんは「代襲相続人(法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができる)」ではなかったため、法定相続人にはならず非課税枠が使えなかったため、生命保険をかけることをおやめになりました。
代襲相続人でない孫が財産を相続した場合、相続税は2割加算されます。
被相続人の養子となっている被相続人の孫についても、代襲相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
相続税でお困りの方は私たちにご相談ください
この場合、相続税はどうなるの?と不安があるときは専門家に相談することをお勧めいたします。
多摩区・麻生区エリアで相続税について相談したいと思ったら、お気軽に井上涼子税理士事務所にご連絡ください。

