相続の手続きは何をどのようにしたらいいですか?

もし、大切な人が亡くなったら、あなたは相続手続きをスムーズに進められますか?

相続は、誰もが経験する可能性のある出来事です。しかし、十分な準備のないままその時を迎えることもありますね。

被相続人が亡くなってからの一般的な相続手続きをまとめました。
実際には、財産の状況、遺言の有無、遺産分割協議が相続人全員承諾するかなど、状況に応じてそれぞれ必要な手続きが異なります。
特に期限が設けられている手続きには注意が必要です。

当事務所では皆様のご状況に応じて各士業のご紹介も承りますので、ご相談ください。

相続に関する手続き

お亡くなりになられたら、まず死亡後7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。
その際には死亡診断書や戸籍謄本などが必要になります。

相続開始日から相続税申告までの期限は10ヶ月
相続開始日とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点。一般的には、死亡診断書に記載された死亡日が相続開始日となります。
10ヶ月間で申告までの手続きをする必要があります。※相続税申告の期限は、例外を除き、基本的に延長はされません。

その後の相続に関する手続きを、順を追って解説します。

手続き手続き場所
1)戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定させる
 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です
市町村役場
2)遺言書を確認する
遺言書がある場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きを行った上で開封します。遺言書の保管者もしくは相続人は、被相続人の死亡を知った後、遅滞なく裁判所に検認の申立てを行います。
なお、公正証書による遺言や、法務局に遺言が保管されている場合もあります。
家庭裁判所・法務局など
3)遺産の内容・財産の確認
財産を引き継ぐか相続放棄をするかの判断や、相続人同士で遺産分割協議を行うためには、まず財産の内容の確認が必要です。故人のメモなどから、郵便物や通帳、権利証などで財産内容を確認します。
相続人で確認・税理士事務所などに相談
4)相続放棄などの手続き
相続放棄・限定承認を選択する場合、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。相続するのであれば、この手続きは必要ありません。
家庭裁判所
5)準確定申告を行う
相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。
税務署提出
6)遺産分割協議を行う
相続人全員が了承すれば法定相続分とは異なる分割も可能です。
協議内容にもとづいて遺産分割協議署を作成し、相続人が署名押印します。
(遺言書・遺産分割協議書は不動産の相続登記や相続税申告にも必要になります)
相続人で協議
司法書士・行政書士など相談
7)相続税申告を行う
基礎控除以上の財産が確認されたら、相続開始から10ヶ月以内に相続税申告が必要です
税理士事務所などに相談
税務署提出
8)その他
死亡届・・・ご逝去後7日以内
葬祭費請求
住所地の市町村役場
年金支給の停止
未支給年金をもらう手続き
年金事務所
生命保険金請求被相続人加入生命保険会社
口座の相続手続き金融機関へ予約・相談
不動産の相続手続き司法書士へ相談
法務局提出

相続手続きについては、司法書士など複数の専門家と連携して対応いたします。
相続人の皆様の負担を軽くし、安心して手続きを行なっていたくことができます。

何から始めたらよいのかわからない方もどうぞ安心してご相談ください。

当事務所では初回 1時間5,000円で相続のご相談に対応いたします。

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