生前贈与とは?
生前贈与とは、生きているうちに財産を誰かにあげることを指します。この際、贈与税がかかることがあります。
贈与の方法には2種類
贈与には大きく分けて2つの方法があります。
① 暦年課税
- 毎年1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与の合計額から110万円を引いた金額に税率をかけて贈与税を計算します。
その年分の受贈財産の合計額-基礎控除額(110万円)= 差引金額(A)
A × 税率= 贈与税額
- 相続が発生した場合は、相続開始の3年前(2024年からは7年前)に受け取った贈与額が相続財産に加算され、相続税の計算に影響します。
② 相続時精算課税
- 60歳以上の尊属(父母や祖父母)から18歳以上の子や孫などへ贈与する場合に選択できる制度です。
- 贈与を受けた財産は、相続財産の一部とみなされます。
- 一定の要件に該当する場合、受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税を選択できます。
- 贈与者ごとに、次の算式で計算をします。
相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)からのその年分の受贈財産の合計額-基礎控除額 (110万円)※1 -特別控除額※2= 差引金額 (A)
A × 20%= 贈与税額
(※1) 2024年分の贈与から適用。特定贈与者が複数の際按分をします
(※2)2,500万円(既に前年以前にこの特別控除額を控除している場合、残額)
・贈与者が亡くなったとき、受贈者は、贈与時の価額を相続財産に合算して、相続税額を計算します。
贈与者が亡くなったとき
①暦年課税の場合
相続等により財産を取得した方は、原則、相続開始前3年以内 (2024年の贈与から7年以内)に贈与を受けた分を相続財産に加算(生前贈与加算)して、相続税額を計算します。
②相続時精算課税の場合
基礎控除110万以下の贈与については、基礎控除額以下で相続財産に合算の必要がありません。
ただし、②相続時精算課税を選択する場合は、たとえ贈与税の申告書を提出しなくとも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
また、いったん相続時精算課税を選択したら、その後の特定贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度(贈与財産はすべて相続財産の前受)を適用する必要があります。
2024年からの改正点
2024年からは、暦年課税における生前贈与分の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されました。(2024年受贈分から)また、相続時精算課税にも基礎控除110万円が適用されるようになりました。
改定後どんな注意が必要なの?
以前は、毎年110万円ずつ贈与することで、相続税の基礎控除額をフルに活用し、相続税の負担を軽減する対策が有効とされていました。しかし、暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長されたことで、この対策だけでは十分な効果が期待できなくなりました。
相続税の制度改正により、相続対策の見直しが必要になることがあります。
従来の対策に固執していると、思わぬ相続税の負担が生じる可能性があります。
まとめ
生前贈与の選択は、税金だけでなく、相続の計画にも大きく影響します。また、相続税の制度改正により、これまでの対策が有効ではなくなっている場合もあります。
私の家の場合はどうなるの?どうずれば効率良く相続できるのかな?と思ったら、専門家にご相談することをおすすめします。