早いものでもう11月ですね。
令和6年の年末調整で気をつけたいことは、定額減税処理が必要だということです。
今回は「年末調整で定額減税の対象となる人」について簡単に解説しますね。
年末調整時点での定額減税の額を「年調減税額」といい、年調減税額を算出して年間の所得税を計算します。
年調減税額は「①本人30,000円」と「②扶養している家族1人につき30,000円」の合計額です。
年末調整の再に定額減税の対象となる人
- 年末調整の対象者である
- 合計所得金額(給与所得以外の所得も含む)が、1805万円以下になる人
扶養している家族の判定
扶養の「対象となる家族」はこのような条件の家族です。
同一生計配偶者
*日本に住んでいて
*本人と生計を一にする配偶者で
*合計所得金額が48万円以下と見込まれる方
扶養親族
*日本に住んでいて
*配偶者以外の親族で
*本人と生計を一にしており
*合計所得金額が48万円以下と見込まれる方
定額減税の扶養親族の対象には、非居住者(海外に居住する方)は含まれません。
一方で、所得税の扶養控除対象とならない16歳未満の年少扶養親族も、定額減税の扶養親族にはなります。
定額減税の調整を含む令和6年分年末調整の詳しい事務や変更内容は、国税庁のホームページ内に公開されている「年末調整がよくわかるページ」をご確認ください。
⇒参考:令和6年分年末調整がよくわかるページ(国税庁HP)